こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
相続に伴い、不動産の所有名義を親から子供等へ変更する手続きを相続登記といいます。
この相続登記、実は、相続税の申告とは違い、法的な登記義務はありませんし、申請の期限もありません。
そのため、相続後すぐに登記しないと相続人に不都合が生じるわけでもなかったりということから、
登記手続きが後回しにされがちです。
そして、結果、故人の名義のまま、放置されてしまうという例も少なくありません。
今回は、不動産を相続した場合に、名義を変えないと起こりうるリスクについてお話しさせていただきます。
【不動産の相続】相続登記をし忘れるとどうなるか。
相続が生じた時に不動産を登記しないでおくと、以下のようなことが起こりえます。
【起こりうるリスク】
1.所有権が移転していたことを他者に主張することができない。
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【名義が故人のままでは、契約書を作成することができないために】
(1)不動産の売却ができない。
(2)不動産を担保に融資を受けることができない。
(3) 不動産の近隣が土地の境界確認をもとめてきたときに、応じることができない。
2.名義変更の手続きの複雑化
相続による不動産の名義変更は、相続人全員が協力して手続きをします。
名義変更を長らく放置した結果、相続人が亡くなってしまうこともあり得ます。
その場合、相続人のさらに相続人に、名義変更の協力をしてもらわなければなりません。
そのため、協力してもらう相続人の数が従来よりも増えてしまう可能性もあります。
人数が増えると、手続きが複雑になったり、証明書がそろわなかったりする可能性もあります。
そして、そもそも全員の協力を得ることができず、名義変更自体ができないということもありえます。
(※証明書等の必要な書類がそろわない場合は、通常とは異なる特殊な手続きが必要になり費用が増えることもあります)
【まとめ】
相続登記を長年し忘れ、問題が起こってから、慌てて名義変更の手続きを行った場合、上記のようなリスクが起こりえます。
相続登記を巡っては、最近社会問題にもなっています。
古くて資産価値がない不動産だから、意図的に名義の書き換えをしない人がいるということです。
固定資産税や建物の管理を避けるためでしょうか。
しかしながら、登記をしないでいると、いざというときに登記ができないなどの問題が起こりえます。
相続登記がやはり、できるだけ早い段階で行う必要がありますね。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿オフィスにてお待ちしております。