こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
相続に関するご相談を受ける際、弁護士としてとても悩ましい問題が生じる場面が多くあります。
その一つに、利益相反問題があります。
本日は、この「双方代理と利益相反の問題」についてお話したいと思います。
【利益相反とは】
相続人が複数いる場合、全員が同じ意見であるとは限りません。
そして、相続人がたくさんいればいるほど、意見の違いに収集がつかなくなり、遺産分割協議が複雑になるケースも多くあります。
遺産分割では、一部の相続人の取得する遺産が多くなると、ほかの相続人の取得分は必然的に少なくなります。
このように、一部の人が利益を受けると、もう片方の人が損をしてしまうという状態を
「利益相反」といいます。
【双方代理】
双方代理とは
双方代理(そうほうだいり)とは、同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。
相続は、相続人同士での話し合いが必要不可欠です。
しかしながら、相続人が増えると当事者同士で話し合うことが難しくなる場合があります。
上記でもお話ししましたように、相続人同士は利益相反という関係性にあるからです。
そのようなことから、弁護士などに、相続問題の解決の依頼が来るのですが、
弁護士は、紛争の当事者双方から依頼を受けることはできません。
弁護士は、依頼主の利益のためだけに邁進します。
そのため、利益相反する双方の代理ができないのです。
【まとめ】
相続の現場において、相続人が複数いる場合がほとんどです。
しかしながら、各々の相続人が利益相反の関係にあるとはいっても、とても仲が良く、問題が複雑にならずに済みそうな場合も多くあります。
仲がよいのに,各々に弁護士がついて、弁護士を通さないと話ができなくなるのもおかしな状況ですよね。
そのため、複数の相続人から依頼を受けてもよいかどうかは、それぞれの事案ごとに判断することになります。
そのようなことから、相続に関しましては、特に専門的な知識と多くの経験を有した専門家に相談することをおすすめします。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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