こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回までのコラムでは、相続欠格や相続廃除の方法についてお話してまいりました。
今回は、相続欠格・相続廃除になってしまった場合の対応についてお話したいと思います。
【相続欠格・相続廃除になった場合の対策】
1.代襲相続ができる。
相続欠格や相続廃除等の理由により相続権をはく奪されても、相続人に子供がいる場合には代襲相続といってその子が親の代わりに遺産を相続することができます。
2.相続廃除は取り消しも可能
廃除が認められた場合であっても、被相続人はいつでも自由に推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
廃除は被相続人の意思によって相続資格をはく奪したものですのでら、被相続人が廃除を取り消したいと考える場合にも、いつでも自由に取り消すことができるのです。
廃除を取消すためには、被相続人が家庭裁判所に取消しの請求を行います。
遺言による廃除の取消し行うことも可能です。
遺言の場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の取消しの請求を行うことで取り消しができます。
なお、取消しには理由は必要ありません。
廃除取消しの審判の確定によって、廃除された推定相続人は相続権を回復します。
遺言によって廃除の取消しが行われた場合は、相続発生の時から相続人であったものとして扱われることになります。
【まとめ】
数回に分けて、相続欠格や相続廃除についてお話しさせていただきました。
被相続人と相続人間にて関係をこじらせて、相続廃除にいたるケースもあるかもしれません。
相続廃除は被相続人の意思で取り消しすることができますが、当事者間に争いがあると話し合うこと自体が困難です。
弁護士などの専門家が仲介すれば、双方が和解できる可能性も高くなります。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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