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2018.10.15 【同性婚及び事実婚の遺産相続】

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

【同性婚や事実婚は相続の事情が少し複雑】

 

日本では婚姻関係を認められるものは、婚姻届を提出し、それが受理されている場合にのみ限ります。

通常の夫婦ならそれで法的には婚姻関係を認められますが、同性婚や事実婚は法的な認可を受けられないのが実情です。

しかし、現在はライフスタイルが多様化しており、同性婚者や事実婚のカップルは決して少なくありません。

ただ、日本では法的な婚姻関係と認められないことから、相続が発生した際は注意が必要になります。

 

一般的な夫婦の場合、相続が発生した時は法定割合に沿って財産が分割されるか、遺産分割協議で決定した内容に沿って行われます。

夫または妻が自動で相続人となり、他に相続人が居ない場合は全ての財産を受け取ることが可能です。

 

一方の同性婚・事実婚の場合は事情が異なり、そのままでは遺産を受け取る権利を有していないのです。

法的には婚姻関係と認められていないため、相続人とみなされるケースが非常に難しいからです。

 

しかし、非相続人が遺言書を遺している場合は法的に相続人と認められ、財産を受け取ることができます。

また生前贈与を利用したり、養子縁組などを活用して財産を相続する手段もあります。

 

ただ、このような方法で遺産相続をした時は、相続税の扱いも少し特殊になってしまいます。

相続税は、相続した財産評価が一定を超えた場合に課税される税金ですが、様々な控除を利用できるのが特徴です。

少しでも節税したいなら、こうした控除をフル活用することになるでしょう。

 

ただし、同性婚や事実婚の場合、財産は相続とみなされず、遺贈と判断される可能性があります。

もし遺贈に該当するケースでは、相続税の控除ができず、税金が増えてしまうことに注意が必要です。

 

【同性婚・事実婚の遺産相続は弁護士に相談を】

 

同性婚や事実婚カップルは少なくありませんが、遺産相続時はトラブルに発展したり、税金面で不利になったりするケースが相次いでいます。

なるべくスムーズに、かつ節税しつつ相続したいところかと思いますが、相続が生じそうな時は弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士が法的な立場からアドバイスを行いますので、適切な方法を選ぶことができるでしょう。

 

日本では同性婚や事実婚の法整備が追いついておらず、相続面においても立場が不利なのが実情です。

今後は改正される可能性も否定はできませんが、現状では遺言書がないと相続で不利になるため、対策を取ることが必要といえます。

 

相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。

 

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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。

 

ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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