こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
【同性婚や事実婚は相続の事情が少し複雑】
日本では婚姻関係を認められるものは、婚姻届を提出し、それが受理されている場合にのみ限ります。
通常の夫婦ならそれで法的には婚姻関係を認められますが、同性婚や事実婚は法的な認可を受けられないのが実情です。
しかし、現在はライフスタイルが多様化しており、同性婚者や事実婚のカップルは決して少なくありません。
ただ、日本では法的な婚姻関係と認められないことから、相続が発生した際は注意が必要になります。
一般的な夫婦の場合、相続が発生した時は法定割合に沿って財産が分割されるか、遺産分割協議で決定した内容に沿って行われます。
夫または妻が自動で相続人となり、他に相続人が居ない場合は全ての財産を受け取ることが可能です。
一方の同性婚・事実婚の場合は事情が異なり、そのままでは遺産を受け取る権利を有していないのです。
法的には婚姻関係と認められていないため、相続人とみなされるケースが非常に難しいからです。
しかし、非相続人が遺言書を遺している場合は法的に相続人と認められ、財産を受け取ることができます。
また生前贈与を利用したり、養子縁組などを活用して財産を相続する手段もあります。
ただ、このような方法で遺産相続をした時は、相続税の扱いも少し特殊になってしまいます。
相続税は、相続した財産評価が一定を超えた場合に課税される税金ですが、様々な控除を利用できるのが特徴です。
少しでも節税したいなら、こうした控除をフル活用することになるでしょう。
ただし、同性婚や事実婚の場合、財産は相続とみなされず、遺贈と判断される可能性があります。
もし遺贈に該当するケースでは、相続税の控除ができず、税金が増えてしまうことに注意が必要です。
【同性婚・事実婚の遺産相続は弁護士に相談を】
同性婚や事実婚カップルは少なくありませんが、遺産相続時はトラブルに発展したり、税金面で不利になったりするケースが相次いでいます。
なるべくスムーズに、かつ節税しつつ相続したいところかと思いますが、相続が生じそうな時は弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士が法的な立場からアドバイスを行いますので、適切な方法を選ぶことができるでしょう。
日本では同性婚や事実婚の法整備が追いついておらず、相続面においても立場が不利なのが実情です。
今後は改正される可能性も否定はできませんが、現状では遺言書がないと相続で不利になるため、対策を取ることが必要といえます。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
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