こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
以前のコラムでも、いわゆる空き家の処分については社会問題にもなっており、土地所有権の放棄制度を政府が検討していることをご紹介しましたが、
空き家問題を解決する新たな施策として打ち出された、「空き家売却による特別控除」について今回お話いたします。
【空き家の特別控除について】
相続によって空き家となった不動産を相続人が売却する場合、適用要件を満たす不動産の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
〇対象となる物件:
(1)昭和56年5月31日以前に建てられた建物
(2)相続の開始直前まで被相続人の事業・貸付・居住の用に供されていないこと
(3)相続の開始直前まで被相続人以外に居住をしていた者がいないこと
(つまり、相続により空き家になっていること)
尚、マンション等は対象外となります。
〇要件:
(1)平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却される事
(2)相続発生時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却である事
(つまり、平成25年1月2日以降に発生した相続である事)
(3)土地も含めた売買価格が金1億円を超えないこと
(4)相続開始から譲渡又は取壊しまで、何にも利用してないこと
物件に制約があるものの、適用とすれば大きなメリットがあります。
またこの特例措置は空き家問題が依然として深刻なことから、更なる延長も予定されています。
延長期間は、4年間を軸に調整されていますが、同時に要件の緩和も検討されています。
相続の直前に自宅に住まず、老人ホームに入っていた高齢者も対象に加える案が有力になっています。
【まとめ】
もし空き家を保有の場合、保有予定の場合で、
上記の特例が適用できないケースでも、空き家については「比較的、不動産価格が高い今のうちに処分する」「保有コストを考えて早めに処分する」など、「売る」という選択肢は捨てずにおいたほうが良いかとおもいます。
また、空き家を住宅として貸すことができれば、相続税評価額では、敷地は約2割、建物は約3割、評価額が下がります。
それに、特定空き家に該当することはなく、固定資産税も軽減されます。
よって「貸す」ということも空き家に対処する選択の一つとなります。
「売る」か「貸す」か自身の状況を踏まえて、「空き家」をどのように活用すると良いのかをじっくり検討することが重要です。
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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