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2019.3.4 【遺産相続で弁護士ができること】

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
 
遺産相続は、人生で頻繁に起きることではありません。相続が始まった時に、何からどうずればいいのか、途方に暮れる方もたくさんいらっしゃるでしょう。
そこで遺産相続について、弁護士ができることについてみていきます。
 
相続に強い新宿の弁護士
 

【相続トラブルを解決できる】

 
遺産相続では、それまでは思いもよらなかったような問題が持ち上がります。
その中でも最大のものは、遺産分割です。
遺産分割は、相続財産のうち、何を、誰が、どれだけの割合で相続するか、という金銭が関係してくる行為です。
そのため「我が家は家族の中が良いから」と思っていたのに、相続人の間で争いがおきることもあり得ます。
法的に有効な方式で作成され、法律に従った範囲内の遺産分割を指示した遺言書があれば、その通りに遺産分割をすることができます。
遺言書が見つからない、または存在しないときには、法定相続分を相続することが基本になります。
 
しかし法定相続分を相続する場合には、割合はわかっても、具体的にどの相続財産を誰が引き継ぐのか、という問題や、相続財産の価値をどう算定するのかで、相続人の間で意見がわかれることもよくあります。
話し合いがうまくいかず、お互いに「相手が得をしようとしているのではないか」と疑うようになると、相続人の間だけで話し合いを進めることが難しくなります。
まさに相続トラブルです。
 
このような場合には、弁護士に加わってもらうことで、相続トラブルを早めに解決することができます。
弁護士のアドバイスによって、相続財産の適正な価格を調査・決定をして、各相続人が法的に正しい相続分を要求できるようになるからです。
また、相続人どうしが顔をあわせて話し合いをしたくない、という場合には弁護士を通して話し合いを進められます。
その結果、相続人全員が納得できるような円満な結果が得られて、相続トラブルを解決することができます。
 

【法的手続きなどを代行してくれる】

 
遺産相続とは、法的書類の提出期限との闘い、とも言えます。
親族を亡くした悲しみの中でも、各種書類を正確に作り、該当するそれぞれの提出先へ期限内に提出しなければなりません。
提出先は自治体、法務局、税務署と、それぞれ異なります。
遺産相続の手続きは、死亡届の提出から始まります。
そして遺言書の存在の確認や、遺言書が自筆証書遺言だった場合の家庭裁判所への検認依頼と続きます。
さらに相続人の調査と確定、相続財産の調査と価値判定、遺産分割、相続税の申告が主な手続きです。
これらを最後の相続税の申告期限、死亡から10か月以内にしなければなりません。
 
これだけの手続きには、膨大な資料の準備が必要になります。
このように込み入った、しかも期限のある手続きを、普通の人が誰にも頼らずに間違いなく行うのはかなり難しいことです。
「法律のプロ」である弁護士は、遺産相続について依頼した時点から、あなたに代わって正しい法的な手続きを行ってくれます。
 

【わからないことを相談できる】

 
遺産相続は、1回1回が全く異なります。被相続人との関係や、相続財産が異なるからです。
そのため仮に過去に遺産相続の経験があっても、やはり、わからないことがでてくるものです。
そんな時に「法律のプロ」である弁護士には、遺産相続にまつわる、様々な疑問を相談することができます。
 
相続に関して、お悩み等ございましたら、相続専門の六法法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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六法法律事務所は、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行いますので、迅速かつ安価で手続きを完結することができます。
 
ぜひお気軽にご相談下さい。
 
 
 

 

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