こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
前回のコラムで遺言書の重要性、そして遺言書の種類についてお話ししました。
では、いざ公正証書遺言を作成したいと思っても。。。。。
通常は、公正証書遺言の作成を依頼される場合には,最低限下記の資料が必要です。
① 遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
④ 財産の中に不動産がある場合は,その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書
しかしながら、色々な理由、事情により、親族に印鑑証明や実印、運転免許証など身分を証明するものすべてを取り上げられてしまってる方がいらっしゃいます。
印鑑証明がない以上、公正証書遺言の作成ができないと思っていらっしゃる方が多いと思います。
諦めないでください。
実は、本人確認ができれば公正証書遺言の作成はできるのです。
そして、身分を証明する書類も、いくつかの書類を合わせて提示することで可能な場合があります。
また贈与や死因贈与などの契約とそれに伴う移転登記や仮登記も印鑑証明なくして可能です。
公正証書遺言書を作成することは、亡くなった後の相続手続きもスムーズに進み、しいては親族間での「争続」を避けることに繋がります。
これを機に、公正証書遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
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