こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
今回は、どのくらいの割合で遺産を相続できるのかをテーマにお話します。
相続人や相続の方法には種類があります。
遺言書もなく、法定相続での相続が開始された場合、相続人間で話し合いをするのですが。。。
自分が被相続人で法定相続を受けるとなると、相続出来る遺産の割合が気になりますね。
民法では法定相続分が定められており、それを基準に相続人間で話し合いがなされます。
それでは法定相続の場合、具体的に、それぞれの相続人は、どのくらいの割合で遺産を相続できるのでしょうか?
配偶者がいる場合といない場合で、法定相続分をご説明させていただきます。
① 配偶者がいる場合
(相続人が)
・配偶者のみ・・・・配偶者が、遺産を100%相続することになります。
・配偶者と直系卑属(被相続人の子供)・・・・配偶者1/2、直系卑属1/2
・配偶者と直系尊属(被相続人の父母又は祖父母)・・・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者と相続人の兄弟姉妹・・・・・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
② 配偶者がいない場合
(相続人が)
・直系卑属(被相続人の子供)のみ・・・・・・直系卑属間で均等の割合で相続
・直系尊属(被相続人の父母又は祖父母)のみ・・・・直系卑属間で均等の割合で相続
・直系卑属と相続人の兄弟姉妹のみ・・・・・・兄弟姉妹間で均等の割合で相続
しかしながら、相続は、ここでお話ししたルールだけで決まるものではありません。
生前贈与を受けていた場合など、これ以外にもたくさんの要素があります。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
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