こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
【マイナンバーが導入されると、下記の方は特に注意です。】
前回のコラムに引き続き、マイナンバーが導入されると注意が必要な方の続きです。
今回は専業主婦又は扶養家族名義の財産についてです。
【専業主婦なのに妻名義の預金や株・投資信託が多い方への注意点】
【専業主婦や学生なのに個人年金保険や満期保険の受取が多い方への注意点】
↓
その財産、夫の財産の申告漏れとみなされるかもしれません!!
民法で は、夫婦の財産について
『自分の名で得た財産は、その特有財産とする』
と規定されています。(第762条1項)
つまり、いくら妻名義であっても、無職無収入の人は財産は作れない。
元々は夫が稼いだお金ならば、それを妻がいくらためても「妻のものではなく夫のもの」となります。
その規定の上から、「夫の収入からの貯えは夫の財産である」と税務署は考えているようです。
その為に、「妻名義の財産も夫の遺産であり、申告漏れでは?」と指摘されることもあります。
これを予防するためには、対象の財産が妻のものであるという「証拠」が必要になります。
へそくりで貯めた妻名義の預金であれば、夫から家事や子育ての労働対価として毎月支払われた「贈与」の証拠を残すことなどが必要でしょう。
今後は『マイナンバー法』により、
投資信託の分配金、個人年金保険・満期保険の受取り予定の専業主婦は、特に注意が必要です。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有していま
す。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して
相続税申告、登記移転業務も行います。信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は
税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしま
い、合算すると大きな金額に登ります。