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2016.4.28 遺言書が絶対的な効力を発揮しない場合

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こんにちは。
 
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
 
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
 
 
 

遺言者が書きした遺言書が100%絶対の効力を発揮する訳ではないということをご存じでしょうか?
 
 

遺言は法定相続に優先することは、以前のコラムでもお話いたしました。
 
しかしながら、一部の法定相続人相続人には『ある一定以上の財産を相続する権利』を保証されいます。
 
 

それを『遺留分』と言います。
 

 
つまり遺留分とは、遺言があっても相続人が請求出来る最低限の権利の事です。
 
 
 
 
遺言書によって、遺留分を侵害された場合、
 
遺留分権利者=遺留分を有する相続人及びその承継人(1031条)は、
 

  • ①相続分の指定
  • ②遺贈
  • ③贈与

 
により自己の遺留分を侵害されたときには、これら相続分の指定・遺贈・贈与の減殺(法的効力を減らす)を請求することができます。
 
これが遺留分減殺請求権という権利です。
 
 

例えば、
 
「愛人に全ての財産を譲る。」といった遺言が記載されていた場合、法定相続人はどうしますか?
 
法定相続人は、遺言書の効力に従って親族でもない赤の他人に遺産を相続されるのは納得がいかないと思います。
 
 
 

そんな時に『遺留分』を有する者は、その権利を行使することで最低限の遺産を相続することができるのです。
 

 

このように、遺言の効力も絶対ではなく、遺留分権利者の遺留分を害する範囲では無効となります。
 
 

もっとも、遺留分減殺請求権は行使しなければ効力は生じませんので、
心配な場合は、遺言書を得意とする弁護士に相談する事をおすすめいたします。

 
 

遺留分については、また次回のコラムで詳しくお話したいと思います。
 
 

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 

新宿オフィスにてお待ちしております。
 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有していま
す。
 

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して
相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
 
 

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