こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
今回のコラムは、遺留分とはどのような権利かというお話しをします。
【遺留分とは?】
遺留分とは、
「遺言があっても相続人が請求出来る最低限の権利」
のことです。
しかしながら、すべての相続人がこの遺留分の権利を持つわけではありません。
【遺留分の帰属は?】
遺留分権利者は、配偶者・子・直系尊属だけです。
兄弟姉妹、その代襲相続人である甥姪は遺留分を持ちません。
【遺留分の割合は?】
配偶者、子の行使可能な遺留分割合・・・・『相続財産の1/2』
直系尊属の行使可能な遺留分割合・・・・『相続財産の1/3』
(兄弟姉妹には遺留分はありません。)
そして、上記の割合にさらに法定相続分の割合を乗じた額が相続人の個別の遺留分割合になります。
【基礎財産は、どうのように計算するの?】
遺留分を計算する際の基礎となる財産のことを基礎財産と呼びます。
この基礎財産の計算方法は下記になります。
<基礎財産=積極財産+贈与財産の価額-相続債務>
積極財産とは、被相続人のプラスの財産・資産の事です。
逆に相続債務は、マイナスの財産・負債の事です。
【基礎財産に含まれる贈与財産の価額は?】
上記の基礎財産計算に含まれる贈与は以下のものに限定されます。
・特別受益にあたる生前贈与
・相続開始前の1年間にされた特別受益にあたらない生前贈与
・遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた特別受益に当たらない贈与
【遺留分の計算方法は?】
自身が最低限相続出来るはずの財産の計算方法は下記になります。
<遺留分額=遺留分算定の基礎財産×個別的遺留分>
基本的には上記の計算になりますが、遺留分権利者が既に少しだけ相続していた場合などは、上記の額からその受け取った額を差し引くことになります。
【まとめ】
以上のお話しで遺留分について、少しはご理解いただけましたでしょうか。
遺留分というものは、あくまで権利です。
権利は、行使してようやく力を発揮するるものです。
侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
さらに相続開始、及び侵害されていることを知った日から1年、あるいは知らなくても相続の開始から10年を過ぎると時効で権利が消滅してしまいますので、ご注意ください。
遺留分という権利について知識がなかったために、相続を不利に終わらせてしまったということも起こりかねません。
ぜひ本コラムを参考にしてください。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿事務所にてお待ちしております。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して、
相続税申告、登記移転業務も行います。
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかって
しまい、合算すると大きな金額に登ります。