こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
前回のコラムで家事事件が増加傾向にあるというお話を致しました。
では、遺産相続の相続トラブルは、実際どのくらい増えていると思われますか?
家庭裁判所が受け付けた「遺産分割審判の件数」はこの10年前と比べて
約30%の増加をしております。
昭和60年と比べると、なんと約2.3倍も増加したことになります。
そして、確実に毎年毎年件数は増えております。
(出典:平成26年度司法統計)
昭和60年:5141件、平成12年:8889件、平成16年:9286件、
平成26年:12577件
上記の数字は、実際に家庭裁判所まで審判された案件数ですので、裁判、調停にならない事案件数は、これの何倍も多くなります。
遺産争いが起こるのは、財産をたくさん持っている人の相続だと思われがちですが、
実際、12年度の最高裁判所のデータによると、遺産分割で揉めている案件の32%が相続財産1000万円以下、43%は1000万円超5000万円以下なのです。
つまり、全体の75%は、相続財産が5000万円以下というわけです。
相続トラブルは資産家の遺族に限られたものではなく、相続税のかからないくらいの遺産でも発生するのが現実なのです。
(相続税についてはまた後日お話しますね)
「相続なんて他人事、対岸の火事だわ。」ではないのです。
トラブルにならないための事前の対策がとても重要です。
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