こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
さて、相続トラブルは、名前の通り、相続人の間で起こるわけですが、そもそも、相続とは
どのようなことか、みなさんは、正確に理解されていますか?
本コラムで、少しずつわかりやすく説明していきたいと思います。
まず、「相続」に関しては、民法で基本原則が定められています。
一般的には、被相続人の財産を相続によって受け継ぐ方法は、2つあります。
①遺言相続(遺贈)
被相続人が遺言を残している場合に、これに従って遺産を受け継ぐ方法です。
この遺言相続は法定相続に優先します。
そして、遺言書さえあれば、誰でも相続人になることができます。
②法定相続
遺言が残されていない場合には、民法が定めたルールに従って遺産を受け継ぐことになります。
これが 「法定相続」 といわれるものです。
法定相続での相続人は、民法で規定された法定相続人となります。
この法定相続人にも、2つの類型があり、第1類型と第2類型に分けることが出来ます。
【第1類型】:被相続人の正式な配偶者
【第2類型】:被相続人の血縁者です。血族とも呼ばれます。
被相続人の子(養子を含む)、子がいなければ父母などの直系尊属、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
また、子、兄弟姉妹の場合はお亡くなりになっていたりすれば代襲者が相続することも出来ます。
そして、まだ生まれていない子、つまり胎児も相続人になることが出来ます。
そして、第2類型の相続人は、相続の順位があります。
法定相続人になれるのは、以上の人たちだけです。
つまり、相続は、
まず被相続人の意思を尊重して遺言の内容を適用した遺言相続が優先され、
遺言がない場合に法定相続による相続をすることになっているのです。
そして、正式な遺言書さえあれば、誰でも相続することが可能であり、逆に遺言書がない場合は、法定相続人以外は相続ができないのです。
万一、法定相続以外の遺贈を望まれる場合は、必ず遺言書が必要になりますのでお気を付け下さい。
次回のコラムで、相続人について詳しくお話したいと思います。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿事務所にてお待ちしております。