こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
今回は、相続の開始をテーマにお話しますね
【相続はいつから始まるのか?】
相続は、人の死亡によってのみ開始します。
死亡により、被相続人の権利能力は終期になります。
ですので、その死亡と同時に相続が開始されるのです。
つまり、法制度上は,
1.まず相続を開始させる
↓
2.相続放棄や遺産分割等の手続
相続を開始させた後に、相続放棄や遺産分割の手続きをとることにより,
相続開始時にさかのぼって,相続放棄や遺産分割等の効力が生ずるというわけです。
したがって,相続人が相続に応じるかどうかにかかわらず,被相続人が死亡すれば,その相続財産は,相続人に包括的に承継されることになり、相続人が,相続をしたくないという場合には,相続開始後に相続放棄などの措置をとったり,遺産分割をしたりするという流れになります。
では、
【なぜ、被相続人の死亡により相続が開始されるようになったのか?】
これは、被相続人の死亡により被相続人の財産の帰属主体がなくなり、その結果、第三者が不安定な状況に置かれる事を防止するためです
つまりその相続財産の帰属者不明の期間をなくすためということです。
ですので、遺産分割の結果、その財産の相続権利者が変更になる場合もあります。
では、
【被相続人の死亡とは、なにをもって判断されるのでしょうか?】
通常(医学的)の死亡と法律的な死亡があります。
・通常の死亡とは,具体的にいえば,心臓の拍動停止,呼吸停止,瞳孔反射の消失(いわゆる「3兆候」基準)をもって死亡と判定された場合です。
ただ、脳死の場合などは、色々な見解があり、基本的には医師の死亡診断書に従う形になります。
・法律上的な死亡とは、生死不明の場合などに、失踪宣告認定死亡という制度を利用することにより,その生死不明の人が死亡したものとみなす死亡のことです。
以上の様に、相続は、被相続人の死亡をもってはじまりますので、だれもが相続人になる可能性があるというわけです。
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