こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
前回のコラムで、「被相続人の死亡により相続が開始される」とご説明させていただきました。
今回は、追加のご説明をしますね。
【相続人が、その死亡の事実を知らなかった場合は、いつ相続は開始されるのか?】
相続人が被相続人の死亡の事実を知らなかった場合は、いくら権利があったとしても、権利の行使も義務の行使もできませんよね。
相続の承認にも放棄にも期限がありますし、慌ててしまいますよね。
このような場合のために、相続手続きなどの手続きは、
「相続人が死亡を知った時」から3ヶ月以内とされています。
このため、被相続人の死亡は知っていたが、その子供が相続放棄したことを知らず、兄弟である自分に相続権が回ってきていることを知らなかった場合は、
自分に相続権が回ってきたことを知った時から開始されます。
相続が開始した後には、必要な手続を法規によって定められた期間内に行わなければいけません。
(相続放棄は相続開始後3ヵ月以内、その他申告は4ヵ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内等)
手続を期間内にしなければ、相続人に不利益が及ぶことがあります。
相続の手続きや相続承認や放棄についても本コラムで、順を追ってご説明してゆくつもりです。
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