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2015.10.14 相続財産ってどんなものをいうのか?

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿事務所にて、ご相談を承っております。

 

今回は相続の対象についてお話します。

 

 

【相続財産ってどんなものをいうの?】

 

被相続人がお亡くなりになった後、遺産分割が終わるまでの間、被相続人の財産をどのように扱っていいのか、困ってしまうことも多いと思います。

そもそも、相続財産とは何が含まれるのか?

 

相続とは、人が亡くなった時に、亡くなった人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を子や妻等(相続人)が引き継ぐことを言います。

 

そしてこの「財産に属した一切の権利義務」のことを、「相続財産」あるいは「遺産」と呼びます。

 

しかしながら、「財産に属した一切の権利義務」と言われても、ピンとはきませんよね。

 

普通は,遺産というと,物など形のある財産というイメージを持たれると思いますが、相続財産は,形のある財産に限られません。

 

目で見える財産の土地、建物、現預金の他に、貸金や売掛金などの債権も含まれますし、被相続人が有していたある特定の地位なども相続財産に含まれます。

 

例えば,契約における一方当事者たる地位や契約の解除権者たる地位なども,相続財産に含まれます。

 

またこのようなプラスの財産だけでなく、借金や損害賠償債務というマイナスの財産も相続の対象になります。

 

したがって,被相続人に借金があれば,その借金を返す義務は,相続人に承継されることになってしまうということです。

 

ですから、「遺産を相続する」ということは、被相続人の財産をしっかり把握してからでないと、実はとても危険なこともあるのです。

 

蓋を開けたら、マイナス相続しかなかったなんてこともあるからです。

 

但し、以下は相続の対象にはなりません。

 

  1. 1.被相続人の一身に専属したもの(身元保証人の地位等)
  2. 2.位牌、墳墓などの祭祀財産
  3. 3.生命保険、死亡退職金、遺族年金等、契約や法律に基づいて支払われるもの

 

 

【QUESTION・1】

・「借地権、借家権」は相続出来るでしょうか?」

 

【answer】借地権や借家権は、財産的価値のある権利ですので、相続の対象となります。

 

 

【QUESTION・2】

・「香典や弔慰金」はどうでしょう?

 

【answer】

葬儀の際の香典の性質は、相続財産ではなく、葬式費用の一部を負担し、遺族に対する相互扶助の精神にもとづくものであり、一般的には喪主に贈られたもの解されています。したがって、相続財産とはなりません。

弔慰金には、死亡退職金に相当するものと、香典に相当するものとがあります。

一般的には、社会的に見て香典相当の金額であれば香典、それを超えて遺族の生活保障に役立つほどの金額であれば死亡退職金ということになると思われます。

相続にはプラスの財産もマイナスの財産もありますので、しっかりとした手続きを踏むことが大切です。

 

 

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遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

新宿事務所にてお待ちしております。

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