こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
以前のコラムで、法定相続人について少しふれましたが、
法定法定相続人には、2つの分類があります。
今回は、第1類型の配偶者相続人について説明させて頂きます。
【第1類型の相続人とは?】
<第1類型:被相続人の正式な配偶者>
民法890条は、相続について以下を規定しています。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条の規定により 相続人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする。」
つまり、ご夫婦間で一方の配偶者がお亡くなりになられた場合、残された配偶者の方には、
常に遺産相続する権利が発生するという意味になります。
この「常に」という点が、他の法定相続人にはない配偶者だけの特別待遇の権利にあたるわけです。
もし、血族の相続人が一人もいない場合は、単独で相続するこになります。
血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。
配偶者が相続する際には、配偶者控除という税金面での控除もあり、他の法定相続人より、
かなり優遇されているといっても良いでしょう。
しかしながら、
内縁関係や前妻(夫)は、民法が定める”配偶者”に該当ないため法定相続人にはなりません。
何十年にもわたって事実上の夫婦として生活しようとも、婚姻届を提出していない以上、
内縁関係のままでは夫婦として相続することは認められないのです。
弁護士を立てようが裁判をしようが、内縁関係のままでは夫婦として相続することはできません。
内縁の妻などが財産を受け取るには、
・特別縁故者として家庭裁判所に申し立てるか、
・被相続人が生前に遺言書を残す方法か、
・実際的な所有権があると立証するか
などの方法しかありませんのでご注意ください。
特別縁故者の申し立てや、遺言書に関しては、また別の機会に詳しく説明いたします。
次回は、第2類型:被相続人の血縁者についてお話します。
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