こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。新宿事務所にて、ご相談を承っております。
今回のコラムは、前回の法定相続人の説明の続きで、第2類型:被相続人の血縁者について説明させて頂きます。
【第2類型:被相続人の血縁者とは?】
被相続人の血縁者で血族相続人とも呼ばれます。
この2類型はすべての血族が相続人になるということではなく、優先の順位があります。
第1順位グループ
<被相続人の子供グループ>
死亡した人の子供が対象となります。
もし、その方が他界している場合は、その子供。
つまり、被相続人から見れば、孫(代襲相続)や曽孫(再代襲相続)に該当する方が相続人となります。
又、被相続人の配偶者が妊娠中の場合は、その胎児にも法定相続人としての権利が発生します。
子供も孫もいる場合は、被相続人により近い世代の子供が優先的に相続の権利を得る事になります。
*但し、然るべき相続人が相続放棄によって相続権を失った場合、その代襲相続者にあたる方も相続権を失う事になります。
ご両親のどちらかがご存命の場合、その方に相続権が発生します。
どちらとも他界している場合に、祖父母のご存命している方へ相続権が移ります。
第2順位グループ
<被相続人の直系尊属グループ(被相続人の父母や祖父母)>
父母も祖父母もご存命の場合は、被相続人から見て、より近い世代の方が優先的に相続の権利を得る事になります。
つまり、被相続人の母親と祖父母がご存命の場合、母親のみに相続権が発生します。
第3順位グループ
<被相続人の直系のご兄弟姉妹グループ>
被相続人直系のご兄弟姉妹が相続人となります。
既に他界している場合は、その直系の子供達(被相続人から見て、甥か姪が代襲相続人となります。
しかし、もし甥や姪が他界している場合であっても、他界した甥や姪のその子供達世代までは代襲相続は及びません。
*また、あくまでも、被相続人の直系血族に当たる方が対象となりますので、ご兄弟姉妹の配偶者には、法定相続の権利は発生致しません。
民法において、法定相続人の優先順位以外に相続の割合についても定められております。
法定相続分については、また次回のコラムでお話します。
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