こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
9月のコラムにて、
「相続には種類があり、遺言相続と法定相続がある」と簡単にご説明致しました。
「なぜ、遺言相続は、法定相続に優先するのか。」
民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることが
できるとされています。
つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、遺産承継の遺言があれば、
遺言が優先し、法定相続によらないことになります。
遺産を誰にどのように残すか。
本来、生死に関わらず、自分の財産は、自分の意思で自由に処分できるべきものです。
そのことから、民法では、
「遺言相続は、原則として、法定相続に優先する」
ことになっているのです。
また、遺言は、
残された子らの実情に即して遺産を配分すると共に、配偶者などの生活保障を
図るという意味点からも活用する意味があります。
(遺留分の制約もありますが、こちらはまた次回のコラムでご説明します)
しかしながら、いくら被相続人が口頭で遺言相続の意思を伝えていたとしても、
正式な遺言書が残されていなければ。。。。。。。
本人の意思に反して、
民法が定めたルールに従って法定相続による相続手続きが開始されてしまいます。
遺言相続をお考えであれば、生前にしっかりご準備される事をお勧め致します。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿事務所にてお待ちしております。
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