こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
前回のコラムでは、
「遺言相続は、法定相続に優先する」というお話をしました。
今回は、遺言相続するために残す「遺言書」について、2回に分けてお話させて頂きます。
「遺言書」には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」3種類の作成方法があります。
今回は、一番難易度が低く簡単な、「自筆証書遺言」ついてお話いたします。
①自筆証書遺言書
(遺言書として認められる要件)
- ・全文を自筆で書く
- ・表題は、「遺言書」とする
- ・遺言書の末尾に、作成した日付と署名、押印をする
- ・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はない
- ・筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構わないが、消しゴムなどで消せないものを使用する。
- ・相続財産をはっきり特定できるように書く。
この自筆証書遺言は3種類の作成方法の中で最も簡単な方法です。
証人は必要なく、いつでもどこでも簡単に書ける上に、新たに作り直す事も容易
にできること。
【デメリット】
紛失や、変造、隠匿等の可能性もありますし、そもそも遺言書自体が、
上記の認められる要件を満たさず、結果無効な遺言書をなる可能性がある。
また有効な遺言書であるか家庭裁判所で検認を受けなければならない。
自筆証書遺言は、以上のように作成要件を守れば自分で作成することが可能ですが、
守っていない場合、 法的に無効となってしまう場合があります。
万一が不備がある場合は、折角書いた遺言書が認められず、法定相続になってしまいかねません。
ご不安な場合は、ぜひ専門家へご相談下さい。
遺産相続でお悩みの方は、新宿事務所にてお待ちしております。
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遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿事務所にてお待ちしております。