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2015.10.22 遺言書とはどういうもの?②

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こんにちは。六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿事務所にて、ご相談を承っております。

今回は、前回のコラム、遺言書とはどういうもの?の後篇になります。

「遺言書」には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の作成方法があります。

今回は、「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」についてお話いたします。

①公正証書遺言

遺言をする本人が公証人役場へ行って公証人に対し口述で遺言の内容を伝えれば,公証人が,
その内容を公正証書にしてくれます。
遺言者本人が病気などで公証人役場へ行けない時は,公証人が自宅や病院まで出向いてくれます。

【メリット】

家庭裁判所での検認が必要なく、公証人が作成するので、確実に有効な遺言書が作成でき、
遺言書の原本を公証役場が保管するので、遺言書を紛失しても再発行してもらえ
ること。

【デメリット】

証人が2名必要なため、遺言書の内容が証人から漏れる可能性があることと、
費用が余分にかかること。

 

②秘密証書による遺言

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを公証人役場に証明してもらう
遺言のことです。

遺言者が、遺言の文言を書いた書面に署名押印し,これを封筒に入れて密封し,遺言書に押し
印と同じ印で封印します。

この遺言書は,その内容は,パソコンの使用も代筆も可能ですが,署名、捺印だけは自分でし
なくてはなりません。

【メリット】

遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる
ことと、公証人役場に提出するので作成日が特定できることです。

【デメリット】

面倒な手続きと費用がかかる上に、公証人が内容を確認するわけではないので
、遺言の要件が欠けてしまう場合があること、家庭裁判所での検認が必要なことです。

2回に分けて遺言書の3種類の作成方法についてご説明致しましたが、

遺言相続を望む場合は、有効な遺言書の作成が不可欠です。

折角作成した遺言書が要件を満たさなくては、もともこもありません。

遺言書の作成を悩まれていらっしゃる場合は、まずはお気軽にご相談下さい。

新宿事務所にてお待ちしております。

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遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

新宿事務所に
てお待ちしております。

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