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2015.10.23 遺言執行者は何をする人か?

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。

 


今回は、遺言執行者について、お話させて頂きます。

一体、遺言執行者とはなにをする人でしょうか?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任された人、相続人の代理人として相続財産
を管理し、色々な手続きを行う人の事です。
遺言書によって指定されますが、遺言書で指定していなかったり、指定後、遺言執行者が
死亡などしていた場合は、家庭裁判所により選任される場合があります。

遺言執行者の欠格事由・・・原則誰でもなれますが、未成年者や破産者はなれません。

一般的には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)がなる場合が多いです。

遺言執行者の主な任務は、下記になります。

  • ・ 相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。
  • ・ 相続財産目録を作成し、相続人・受遺者へ交付する。
  • ・ 受遺者に対して、遺産を受けるかどうか確かめる。
  • ・ 遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
  • ・ 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
  • ・ 不動産があるときは、相続登記の手続をする。
  • ・ 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
  • ・ 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。

 

遺言執行者を立てずとも、相続人間で協力して相続手続き出来る場合もありますが、
遺言は相続人の間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られられない場合が
多々あります。
そのため遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を
指定することおをお勧めします。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿事務所にてお待ちしております。
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遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

新宿事務所に
てお待ちしております。

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