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2015.10.27 相続人が誰もいない場合は、どうなるの?

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
相続人や相続方法について本コラムでご説明してまいりましたが、では、相続人が誰もいない場合は、相続財産はどうなるのでしょうか。

生涯独身であったり、配偶者や親兄弟が先に亡くなっていたり、相続人全員が相続放棄をしたりなどの理由から、相続すべき者が一人もいない可能性もあります。

そのような場合、相続は以下のような流れで手続きがなされます。

<相続人不存在の手続き>

①相続財産管理人を選任し、選任公告をする。
※(利害関係人又は検察官の請求による)

 

②公告後2ヵ月しても相続人が現れない場合、
債権者・受遺者へ債権の申し出をするように公告

③債権者、受遺者が現れない、もしくは現れても相続を承認しない場合

④相続人の不存在が確定

⑤特別縁故者による財産分与の申し立てがない場合

⑥相続財産の国庫への帰属の決定。

以前のコラムでも記載しましたが、内縁の配偶者は、遺言書が残されない限りは相続人にはなりません。

上記⑤の特別縁故者になり、上記のような条件のもとで申し立てをしないと相続することはできません。

特別縁故者については、次回のコラムにて詳しくご説明します。

 

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