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2015.10.28 特別縁故者に対する相続財産の分与

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
 
前回のコラムで、相続人が現れない場合の特別縁故者の申立てについて、少し触れました。
 
今回は、もう詳しくご説明します。
 
民法は、
『被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養監護に努めた者その他被相続人と特別の縁故のあった者』
を特別縁故者と規定しています。

 

 

具体的には以下のような人をさします。
 

①被相続人と生計を同じくしていた者

内縁夫婦や事実上の養親子関係にある人
 

②被相続人の療養看護に努めた者

被相続人と生計を同じくしていなかった親族や知人などで、特に療養看護に努めた人
 

③その他被相続人と特別の縁故のあった者

生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的、物質的に密接な交渉のあった人

 
しかしながら、申し立てをしても特別縁故者として認められるかは、個々のケースによって判断が難しいところです。
 
そして特別縁故者に対する財産分与は、家庭裁判所の裁量に委ねられますし、相続人捜索の公告の期間満了後3ヶ月以内に申し立てをしないと請求すらできなくなってしまします。
 
このような点を踏まえると、法定相続人以外のしかるべき立場にある方は、被相続人の死後、トラブルを避けるためにも、婚姻届を提出したり、遺言を作成しておくことをおすすめします。
 
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遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

新宿事務所にてお待ちしております。
 

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