法律相談は六法法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

適確なアドバイスと迅速な解決をモットーとしています。

六法法律事務所 遺産相続 > 新着情報一覧 > どのくらいの割合で遺産を相続できるの?

2015.11.13 どのくらいの割合で遺産を相続できるの?

▶ 一覧に戻る

こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。

今回は、どのくらいの割合で遺産を相続できるのかをテーマにお話します。

相続人や相続の方法には種類があります。

遺言書もなく、法定相続での相続が開始された場合、相続人間で話し合いをするのですが。。。

自分が被相続人で法定相続を受けるとなると、相続出来る遺産の割合が気になりますね。

民法では法定相続分が定められており、それを基準に相続人間で話し合いがなされます。
それでは法定相続の場合、具体的に、それぞれの相続人は、どのくらいの割合で遺産を相続できるのでしょうか?

配偶者がいる場合といない場合で、法定相続分をご説明させていただきます。

 配偶者がいる場合

(相続人が)

・配偶者のみ・・・・配偶者が、遺産を100%相続することになります。

・配偶者と直系卑属(被相続人の子供)・・・・配偶者1/2、直系卑属1/2

・配偶者と直系尊属(被相続人の父母又は祖父母)・・・・・配偶者2/3、直系尊属1/3

・配偶者と相続人の兄弟姉妹・・・・・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 配偶者がいない場合

(相続人が)

・直系卑属(被相続人の子供)のみ・・・・・・直系卑属間で均等の割合で相続

・直系尊属(被相続人の父母又は祖父母)のみ・・・・直系卑属間で均等の割合で相続

・直系卑属と相続人の兄弟姉妹のみ・・・・・・兄弟姉妹間で均等の割合で相続

しかしながら、相続は、ここでお話ししたルールだけで決まるものではありません。

生前贈与を受けていた場合など、これ以外にもたくさんの要素があります。

遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

【無料相談】
六法法律事務所新宿オフィスでは、法テラス利用の無料相談が可能です。

収入が一定限度を超えず、貯蓄も少ないという方(法テラスホームページ)は、無料で30分の相談
を3回まで受けることができます。

また引き続き事件の依頼も法テラスの立て替えで進めることができます。

六法法律事務所新宿オフィスにご相談ください。

相続・遺言に関するご相談を、経験豊富な弁護士が徹底サポート!お気軽にご相談ください!