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2015.11.25 生前に贈与を受けていたら?

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
 
前回のコラムで、法定相続の場合の相続割合についてご説明しましたが、生前に贈与を1人だけ受けていた場合、割合はどうなるのでしょうか?
 
 
今回は、「特別受益者」をテーマにお話します。
 
 


 
 

「特別受益」とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計
の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
そして、被相続人からこの特別受益を生前に受けた者を、「特別受益者」といいます。

 

「特別受益者」の相続分は、
 

①被相続人が相続開始時に有していた財産の価格に
 

②その贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし
 

③これに法定相続の割合を乗じ
 

④その遺贈ないし贈与の価格を控除した残額
 

となります
 
但し、ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、当該生活費の援助に資するための贈与は生計の資本としての贈与には該当せず、民法第877条(扶養義務者)に規定する相互間の扶養義務を履行したものと解されるところから、このような生活費相当額の贈与については、特別受益として取り扱われることにはなりません。
 
上記は、あくまでも遺言がなく法定相続が開始された場合のことですので、遺言があった場合は遺留分に反しない限り効力はあります。(※遺留分についてはまた後日ご説明します)
 
なお、生前贈与を受け、その贈与分をすでに使ってしまいなくなっていたとしても、あるものとして計算されますのでお気を付け下さい。
 
 

遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
 
 

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