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2015.11.26 遺言がなされると、法定相続人でも権利はなくなるの?

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 

今回は、「遺留分」についてお話します。
 
 


 

相続財産は被相続人のものですので、被相続人が自由に処分できます。
そして、死亡した後も、遺言書を残すことで、被相続人の意思を第一に相続が開始されます。
しかしながら、これを全く自由に許してしまうと、残された者に不都合が生じる場合があります。
 
例えば、全くの赤の他人に全財産を贈与するなどの遺言がなされていたとしましょう。
その結果、被相続人の財産に依存して生活していた家族は、路頭に迷うことになりかねません。
 
そこで、相続財産の一定割合を一定の相続人に確保するために設けられたのが、「遺留分」と
いう制度です。
遺言があっても相続人が請求出来る最低限の権利というわけです。
 
但し、法定相続人なら誰でも遺留分権利を持つわけではありません。
遺留分の権利者は、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属だけです。兄弟姉妹やその代
襲相続人は遺留分を持ちません。

 
遺留分の割合は
 

①直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財残の1/3
 

②その他の場合は、1/2
 

 
そして、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分
減殺請求」をする必要があります。
これについては、次回のコラムで。

 
 

遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
 
 

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