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2015.11.27 遺留分減殺請求の流れ

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こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 

今回は、前回の続きで、遺留分を侵害された時の「遺留分減殺請求」についてお話します。
 


 

遺言によって、もらえるはずの財産が一銭ももらえないのでは、残された相続人がいくらなんでも気の毒です。
 
そこで遺留分減殺請求権を行使するという流れになります。
行使といっても、必ず訴えの形式によることは必要ではありません。
意思表示のみによっても法律的な効果が生ずる形成権という権利です。

 
しかしながら、意思表示したことの証明自体が争われるということもあり得ますので、内容証明・配達証明郵便で書面で意思表示するのが良いでしょう。

 
減殺請求の意思表示によって、遺留分侵害行為の効力は当然消滅し、目的物に対する権利が遺留分権利者に戻っていくと考えられます。

 

そして、この遺留分減殺請求の権利には時効があります。
相続開始、及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から、1年、あるいは知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効にかかります。
この短期消滅時効にかからないよう注意が必要です。
 

 

遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
 
 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、
登記移転業務も行います。信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は
税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしま
い、合算すると大きな金額に登ります。
当事務所はこれをすべて行いますので、信託銀行の合計費用の半額程度で手続きを完了させる
ことができます。
六法法律事務所新宿オフィスにご相談ください。
 
 

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