こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
前回までのコラムで、遺言書の重要性はおわかりいただけましたか?
「そうは言っても、自分のところは相続人が仲がいいから、後々揉めることはないよ」
そうお考えの方もいらっしゃると思います。
どんな場合に遺言書を残すべきか。
私が思う基準を述べたいと思います。
・配偶者が後々困らないようにしてあげたい
・離婚歴があり、先妻の子と後妻がいる
・離婚歴があり、後妻と養子がいる
・認知した子がいる
・兄弟姉妹だけが相続人であり、なおかつ兄弟仲が悪い、
・子の他に、内縁の妻(夫)がいる
・財産を多く分けてあげたい子がいる
・経済的に困窮している相続人がいる
・遺産をあげたくない相続人がいる
・世話してくれた子、嫁、孫、甥姪などに遺産を残したい
・子供のうち一人が親と同居している
・会社を承継させたい子がいる
・寄与貢献した相続人がいる
・遺産を社会に役立てたい
・相続人は誰もいないので自由に処分したい
・不動産を複数持っている
・株式、債券等の金融資産を一定額以上持っている
・相続税の税額控除を利用したい
万一、上記にひとつでも該当するなら、遺言書の作成をお勧めします。
私個人的には、遺言書は愛する人のために残すべきものと考えます。
そして遺言書は、被相続人主導型であるべきなのです。
配偶者や子供に説かれて書くのではなく、じっくり考えて最善だと思うことをそのまま残すことが必要だと思います。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
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