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2015.12.24 マイナンバー制度導入で相続が変わる? 

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こんにちは。
 
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
 
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
 

 
 
2016年1月から社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まりますね。
 
みなさんのところにもマイナンバーが届いたころでしょうか。
 
このマイナンバー制度の導入で、相続が大きく変わると言われています。
 
平成28年1月から、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
 
そして税務申告については、所得税と贈与税は平成28年の所得や贈与の分から、相続税は平成28年に発生したものから申告書にマイナンバーを記載して提出することになるようです。
 
そして徐々にですが下記一覧の書類全般への記載が義務化されていくようです
 
【マイナンバー使用一覧】(抜粋)

1.相続税、贈与税、所得税、扶養控除等の申告書

2.給与・年金等の源泉徴収票

3.上場株や投信の特定口座の年間取引報告書

4.銀行等への番号届出

5.保険会社支払調書

6.株式配当金,投資信託分配金の支払調書

7.金買取調書

8.不動産の使用料等の支払調書

9.法人税申告書

10.消費税申告書

11.固定資産税通知書

等など

 
これまで税務署は、個人の所得や生前贈与を全て把握することができず、税務調査においても財産の申告漏れや贈与税の申告漏れを指摘できないことが多かったようです。
 
マイナンバーが導入されれば、税務署にとっては、申告漏れが把握しやすくなります。
 
この導入の結果、財産はガラス張りになるといっても良いでしょう。 
 
次のような方の相続税や贈与税の税務調査が容易になります。
 

誰かに扶養されているのに、預金の残高が多い方

・      〃      株・投資信託の取引や配当が多い方

・      〃      保険の満期や個人年金の受取が多い方

・過去の収入に比べ、死亡時の財産が少ない方

 
マイナンバー使用開始により、税務署は、簡単に過去10年前の情報でも入手可能になるのです。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

 

 

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