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2015.12.25 マイナンバー制度導入で注意すべき方(その1)

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こんにちは。
 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
 
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 

マイナンバーが導入されると、下記の方は特に注意です。
 
このマイナンバー制度の導入で、相続が大きく変わると言われています。
 

1.子や孫に贈与しているつもりでも預金通帳を管理させていない
 

→ 贈与が否認されてしまうかも。

 
 
2.専業主婦なのに妻名義の預金や株・投資信託が多い
 
3.専業主婦や学生なのに個人年金保険や満期保険の受取が多い
 

→夫の財産の申告漏れとみなされるかも。

 
 
4.タンス預金や預金分散などで本人名義の残高が少ない

 

 

上記の1について、今回のコラムでご説明したいと思います
 

 
 

1.子や孫に贈与しているつもりでも預金通帳を管理させていない方への注意点

 

【名義預金贈与が否認されないためのポイント】
 
単に名義を分けただけでは、年110万円以下でも「贈与」として相続申告後に税務調査されるかもしれません。
 
(マイナンバー制度により、分散財産を調べやすくなります。)
 

<贈与が成立する為の三条件>
 

「あげた」という意思表示</p>

 

「もらった」という認識

 

もらった人がもらった財産を自分自身で管理・支配しているか

 
上記3条件を満たして初めて贈与が成立し、110万の贈与基礎控除が活きるのです。
 
逆に上記の3条件を満たしていないと、単なる贈与の予約であり贈与者の財産として扱われてしまいます。
 
つまり、相続税申告対象であり遺産分割対象であるとみなされてしまうのです。
 
特に相続人でない者の名義預金(孫等)の場合は、贈与が認められない場合は、問題が複雑化してしまうことがあります。
 

 

遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。

 
 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

 

 

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