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2015.12.28 マイナンバー制度導入で注意すべき方(その3)

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こんにちは。
 
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
 
【マイナンバーが導入されると、下記の方は特に注意です。】
 
前回のコラムに引き続き、マイナンバーが導入されると注意が必要な方の続きです。
 
 
今回は現金財産をお持ちの方についてです。
 
 

 

 

 

 

 

【タンス預金や預金分散などで本人名義の残高が少ない方への注意点
 

税務署は、相続税が発生しそうな資産家については、相続開始前(死亡前)からあらかじめ情報収集をしています。
 
この人は、年収が非常に大きい、だから、相続税がかかるはず、というようなことを調べているのです。
 
その人の年収というのは、税務署にきっちりデータが残りますから、相続資産も年収から割り出したりすることになります。
 
もし、年収に比べて著しく相続財産が低い場合は、「これはおかしい」ということになり、自宅に赴いて調査をしたりするわけです。
 
またその人が死亡する前に、預金から多額の引き出しがないかとか、株券を換金してないかとかいうのも、税務署はすぐにわかることになります。
 
マイナンバーの導入のために、税務署が以前程の手間無く情報収集ができるように、変わってくるのですから、
 
きちんとした財産管理が必要となります。
 
 

遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。

 
 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

 

 

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