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2015.12.30 マイナンバー制度導入で注意すべき方(その4)

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こんにちは。
 
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
 

【マイナンバーが導入されると、下記の方は特に注意です。】
 
マイナンバー制度導入によって相続が変わるという内容でコラムを進めてまいりました。
 
マイナンバー制度導入によってすべての相続のに関わる注意点の1つを今回説明します。

 

 
 

 
 
【マイナンバー制度導入で全ての人に関わる最大の注意点】

 
財産の取得者は、相続税の申告にマイナンバーを記載するのですが。
 
この申告書には、被相続人(亡くなった人)のマイナンバーも記載も必要になります。
 
本来、マイナンバーというものは、第三者に容易に教えるべきものではありません。
 
それは親族であっても同様です。
 
そのため、亡くなった人のマイナンバーをどうやって知ればいいのか、という問題が起こる可能性があるのです。
 
もし、マイナンバーが分からないまま、個人番号カードのありかも不明のまま他界してしまった場合、
 
マイナンバーが分からなくて相続税の申告書が不十分、なんて可能性もあります。
 
そうならないよう、万が一の際に自分のマイナンバーを配偶者や子供たちなどの相続人に伝える方法を考えておかないといけませんね。
 
例えば、個人番号カードはいつも財布に入れておくとか、保管してある場所を教えておくとか。
 
事前に親族間で話し合うことが大切です。
 

 

遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有していま
す。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して
相続税申告、登記移転業務も行います。信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は
税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしま
い、合算すると大きな金額に登ります。

 

 

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