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2016.1.28 【特別方式の遺言書】について

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こんにちは。
 
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
 
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 

 

 

 

前回のコラム(リンク)に引き続き、今回は遺言書の形式の【特別方式の遺言書】についてご説明します。
 
 
特別方式遺言書には
 
【危急時遺言】
 
1.一般危急時遺言
 
2.難船危急時遺言
 
 
【隔絶地遺言】
 
3.一般隔絶地遺言
 
4.船舶隔絶地遺言
 
 
上記の4種類があります。
 
 
 
【危急時遺言】
 
1.一般危急時遺言
 
疾病その他の事由によって死期が差し迫った状況にある人がする遺言の事をいいます。
 
作成要件は以下の通りです。
 

(1)疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っている場合

(2)証人三人以上の立会いがあること

(3)遺言者が口授して遺言を行うこと

(4)口授を受けた証人がこれを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させること

(5)各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、押印すること

(民法976条)

 
人によって状況は様々ですが、通常、死期が迫っていて自ら署名押印ができず、通常方式の遺言(例えば自筆証書遺言)を作成することが困難な場合に行う遺言書です。
 
そのため、遺言者による自署や書面作成は不要ですが、立会人の書面作成及び署名・押印は必要です。
 
 
2.難船危急時遺言
 
舶の遭難という緊急事態を想定して定められた遺言形式です。
 
作成要件は以下の通りです。
 

(1)遺言者の乗っている船舶が遭難し、 死亡の危急に迫っている場合

(2)証人2人以上の立会があること

(3)遺言者が口頭で遺言を行うこと

(4)証人が遺言の趣旨を筆記して、 署名、押印すること

 
一般危急時遺言に比べて、より緊急時の遺言であるため、要件が緩和されています
 
 

【隔絶地遺言】
 
3.一般隔絶地遺言
 
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。(民法977条)
 
この場合、遺言者の自署及び書面作成並びに立会人による署名・押印が必要です。
 
遺言を口頭で行う事は許されていませんので必ず遺言書の作成が必要です。
 
このような隔絶は、伝染病の場合だけでなく、他の行政処分(懲役刑の宣告等)で隔離されている場合にも適応されます
 
 

4.船舶隔絶地遺言
 
船舶中におり外界から隔絶されている者は、船舶関係者1名及び証人2名以上の立会いの下で遺言をすることができます。この場合、遺言者の自署及び書面作成並びに立会人による署名・押印が必要です。
 
船舶隔絶地遺言は、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。
 
 
 
今回ご説明しました【特別方式の遺言書】ですが、
 
特別方式の遺言は死期が差し迫っている場合などのやむを得ない状況で行う事が認められている特別な遺言の方式である為、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができる ようになってから6ヵ月間生存した場合には特別の方式による遺言の効力はなくなります。(民法983-1)
 
 
前回と今回のコラムでご説明しましたように、
遺言書には、普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類の形式があるのです。
 
 
次回のコラムでは、この遺言書は持つ効力について説明したいと思います。
 
 
 
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
 
 
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
 
 

 

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