こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
【遺言書の効力】
遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみなすことができます。
形式的に有効な遺言であっても、すべて法的効力があるとは限りません。
たとえば、「兄弟が協力し仲良くし母を助けるように」と遺言書(世上遺言 という)に書いても、被相続人の希望としての意味はありますが、法律上の意味はもちません。
ただし、遺言内容の一部にこのような効力のない遺言が書かれていたとしても、その部分について法的効力がないだけで、それによって遺言全体が無効になることはありません。
遺言事項は、民法ほかの法律で定められた次の事項に限られます。
このほかの事項については遺言としての法的効力は生じません。
今回は、遺言書の効力のうち遺産相続に関することについて書かせて頂きます。
【遺産相続に関すること】
(1)推定相続人の廃除又は排除の取り消し(民法893条、894条)
被相続人への虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行などの法定の廃除事由が認められ、その相続人に遺産を渡したくない場合には、当該相続人の相続権を消失させることが出来ます。
(2)相続分の指定(民法902条)
相続人の相続分は法律で規定(法定相続分)されていますが、遺言者は、遺言で任意の相続分を決定したり、第三者に決定の委託をする事が出来ます。
★法定相続については、過去のコラム「どのくらいの割合で遺産を相続できるの?」を読んで下さい。
(3)遺産分割方法の指定または指定の委託及び遺産分割の禁止(民法908条)
相続財産は、通常、全相続人の協議を通じて所定の相続分に従った遺産の分割方法が決定されますが、遺言者は、遺産の分割の方法を指定し、若しくはこれを定めることを
第三者に委託することができます。
又、相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。
遺産分割の禁止により、被相続人の死後、相続人同士で遺産をめぐるトラブルを回避する為、一定期間、『頭を冷やして考える』時間を設けることが出来ます。
(4) 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
「相続させる」相手は、法定相続人に限られ、相続人以外の者に「相続させる」旨、遺言することはできません。
(5) 特別受益の持戻し免除(民法903条)
相続人のうち一部が特別受益を得ていた場合、被相続人の合理的意思を推測し、相続人間の公平をはかるためにその特別受益分を加算して具体的相続分の算定を行います。これを特別受益の持戻しといいます。
被相続人が持戻しを希望しないという遺言を残した場合には、持戻しを行わないことになります。
(6)遺贈の減殺方法の指定(民法1034但書)
遺留分減殺請求の流れについては以前のコラム(2015.11.27)★リンクを参照下さい。
(7) 相続人相互の担保責任について指定(民法914条)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うと規定されています(民法911条)。
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、この担保責任を負う規定は適用しないこととすることができるものです。
(相続人の担保責任については、また改めてコラムで説明させて頂きます)
次回のコラムで、遺言書の効力について(その2)【相続財産の処分に関すること】の説明を致します。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
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このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。