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       【相続財産の処分等に関すること】

2016.1.30 遺言書の効力について(その2)
       【相続財産の処分等に関すること】

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こんにちは。
 
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
 
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 

 
前回のコラムの続きになります。
 
今回は、【遺言書の効力】相続財産の処分(遺贈)等に関することについて書かせて頂きます。
 

 
 


 

 

 
 

【相続財産の処分に関すること】
 
(1)遺贈
 
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
 
ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
 
 
(2)寄付行為
 
 
(3)信託の設定
 
 
上記のように、遺言者の財産は、原則として法定相続人(配偶者や子など)に相続されますが、遺言者は、法定相続人とならない第三者や団体に対し、相続財産を遺贈する事が出来ます。
 
 
 

【身分に関すること】
 
(1) 子の認知(民法781条)
 
婚約をしていない女性との間に出来たいわゆる隠し子がいる場合、遺言者は、遺言でこれを認知する(正式に自分の子であると認める)ことで、子として相続人に加える事が出来ます。
 
 

(2) 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条)
 
残された子が未成年であり遺言者の死亡により親権者が不在となるような場合、遺言者は第三者を後見人とすることで当該未成年者の財産管理等を委ねる事が出来ます。
   
 
 

【遺言の執行に関すること】
 
(1) 遺言執行者の指定または指定の委託
 
遺産相続の結果、相続財産の名義変更が生じる場合、預貯金の名義変更や土地の変更登記のように事務手続が必要となることがあります。
 
遺言者は、このような遺産相続を実施する上で必要となる手続を行う人(遺言執行者)を指定したり、第三者に指定を委任することが出来ます。
 
 
(2)遺言執行者の職務内容の指定
   
 
 
【その他】
 
(1)祭祀承継者の指定
 
(2)遺言の取消
 
(3) 生命保険金の受取人の指定・変更
 
 
 
2回に分けて遺言書の効力についてご説明してまいりました。
 
難しい内容もありますので、また改めて各事項について、コラムをかければと思っております。
 
 
 
遺産相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
六法法律事務所新宿オフィスにてお待ちしております。
 
 
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
 
 

 

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