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【普通方式の遺言書】の場合

2016.4.19 遺言書の効力が無効になる事例
【普通方式の遺言書】の場合

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿事務所にて、ご相談を承っております。

 
 

 
 

今回のコラムでは【普通方式の遺言書】の効力が無効になる例、をご紹介します。
 
 

【自筆証書遺言で無効とされる例】

 

  • ①タイプライター、パソコンで書いた遺言書
  • ②テープレコーダーなどで録音した遺言書
  • ③押印のない遺言書
  • ④日付のない遺言書
  • ⑤何年何月吉日というように日付が特定出来ない遺言書
  • ⑥遺言者の全文を他人が書いた遺言書
    (遺言者が指示して他人に書かせ自分で署名押印した場合も無効です)
  • ⑦署名のない、あるいは他人が署名した遺言書
  • ⑧相続する財産の内容が不明確な遺言書
  • ⑨2人の共同で書いた遺言書
  • ⑩遺言作成の日ではない日付が記載された遺言書

 
 

【公正証書遺言の効力が無効になる例】

 

  • ①公証人が2人以上、遺言作成の始まりから終わりまで立ち会わない状態で書かれた遺言書
  • ②証人になれない人が立ち会った遺言書
  • ③公証人に身振り手振りなどで伝えた遺言書

 
 
秘密証書遺言の効力が無効になるケースは自筆証書遺言や公正証書遺言のケースとほぼ同じです。
 
公正証書遺言の場合は公証人が立会い、適切な手続によって作成するのが通常ですので、これが無効となるケースは極めて稀です。
 
特に多い遺言書のミスは、自筆証書遺言を作成したつもりでも、全文が自署ではない、押印がない、日付がない、などの場合です。
その他にもちょっとしたミスで、せっかくの遺言書が無効になってしまうケースは多くあります。
 
遺言書作成に関しては、専門家立会のもと作成される事をお勧めいたします。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 
新宿オフィスにてお待ちしております。
 
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
 
 

 

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