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【特別方式の遺言書】の場合等        

2016.4.21 遺言書の効力が無効になる事例
【特別方式の遺言書】の場合等        

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こんにちは。
 
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
 
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
 
新宿事務所にて、ご相談を承っております。
 
 

前回に引き続き、遺言書の効力が無効になる事例をご紹介します。
 

今回は【特別方式の遺言書】についてです。
 
 

前回のコラム(リンク)の普通方式の遺言の場合の無効になる事例に加えて、
【一般危急時遺言】【難船危急時遺言】【一般隔絶地遺言】【船舶隔絶地遺言】でそれぞれ微妙に内容が異なります。
 

こちらに関しては、とてもわかりにくく、混同してしまう可能性が大変高いため、相続に精通した弁護士にぜひ依頼することをお勧めします。
 
 


 
 

前回、今回と遺言書の効力が無効になる事例をご説明してまいりました。
 

やはり遺言書が有効かどうかは関係者にとってとても重要事項です。
 

その他、遺言者がそして認知症など判断能力が低下した状態の場合、公正証書遺言の場合でも、無効になってしまう事もあります。
 

そういった場合は、医師の診断書が必要な場合もあります。
 

繰り返しになりますが、
遺言書は自身の財産の行方を決定するための有効な書類となり得ます。
 

その大きな力を持つ遺言書の作成や判断は慎重に行うべきと考えます。
 

そのため、独断で取り扱うことは避け、まずは遺言書の効力は有効か、あるは無効なのかの判断もするために、弁護士に相談されるのがベストな選択であることは覚えておきましょう。

 
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
 

新宿オフィスにてお待ちしております。
 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
 

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
 
信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

 
 

 

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