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2016.10.28 「相続対策」と「相続税対策」の違い

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿事務所にて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

 

「相続でもめるほどの財産はないし、家族も仲良しだから、大丈夫!」

 

 

「自分も配偶者もまだまだ若いし、健康。だから、相続なんてずっと先に考えればいいこと!」

 

「相続なんて、財産を沢山持っているお金持ちだけの問題でしょう?」

 

本当にそうでしょうか?

 

「相続対策」と「相続税対策」は、全く違います。

 

まずは、相続に対して、この認識をしっかり持って頂くことがとても大切です。

 

「相続」とは、「財産をわけること」を意味します。

 

これはすべての人に起こる事です。

 

以前のコラムでもお話しました様に、遺産相続トラブルは年々増加傾向にあります。

 

ここ数年は毎年1万件を超え、この25年間で2倍以上になっています(司法統計より)。

 

そして、話し合いで財産が分けられず、家庭裁判所で争っている方の7割以上が、相続税のかからないご家庭というデータもあります。

 

特に、土地や家屋など分けにくい不動産が財産の場合、もめる確率も高くなってくるようです。

 

「分けるほどの財産はないから」

 

「うちの家族に限って」

 

というのは、あくまで被相続人の希望です。

 

実際にトラブルが起きてからでは遅いのです。

 

相続税に対する対策だけでなく、「財産を分ける」という行為そのものに対する「相続対策」の必要性がお分かり頂けると思います。

 

「相続対策」について今一度、考えてみて下さい。

 

 
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

 

 

 

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