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2016.11.1 相続人について把握する

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こんにちは。

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
前回に引き続き、相続の対策についてお話します。

 

 

 

相続人について把握する

 

ご自身の相続財産の把握をされた後は、相続人の把握及び指定になります。

 

 

1.法定相続人がだれなのか。(法定相続人の範囲の把握)

 

2.法定相続人の法定相続分。(民法で定められた財産を受け継ぐことが出来る割合の把握)

 

3.法定相続人以外に相続させたい人がいるか。

 

4.法定割合以外の割合で相続させたい人がいるか。

 

5.遺留分に対する権利者はだれなのか。

 

6.遺留分の割合はどのようになっているか。

(遺留分請求権をもつ相続人が、最低限相続出来る相続財産の割合の把握)

 

などなど、相続人について把握する必要があります。

 

 

 

法律的に認められる法定相続人としての権利と立場。

 

そして被相続人ご自身が相続財産をどのように残したいかという想い。

 

それらを、しっかりと考えてみて下さい。

 

上記のように相続財産と相続人を事前にご自身で把握することにより、初めて将来起こりうるトラブルを回避するためにどのような事前措置をとる必要があるかを知る事ができるのです。

 

 

相続対策にご不安をお持ちの方は、まずは、

 

1.相続財産の把握

2.相続人の把握

 

をされてみて下さい。

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

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