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2016.11.4 事前の相続対策は必要です!

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

前回に引き続き、相続の対策についてお話します。

 

 

前回前々回とでご説明しましたように、ご自身の相続財産や相続人を把握する中で、

 

「対策なんて必要ない!」

 

と思われていた方も、相続に対する対策の必要性を感じられた方が多くいらっしゃると思います。

 

 

今回のコラムでは相続に対する要点をまとめています。

 

 

 

相続財産について

 

【相続財産が1つの不動産だけの場合】

 

相続財産を分ける事が出来ないという問題が起こります。

 

また相続税を支払うための現金の不足などの問題もあるかもしれません。

 

 

【いくつかの不動産や動産があった場合】

 

そのひとつひとつの評価額は違いますので、現物で分割する場合は相続人に平等に分割できないという問題が起こるかもしれません。

 

 

 

相続人について

 

【共同相続人の中で、一部の人だけ生前に財産贈与を受けている場合】

 

特別受益として相続分を減らす措置が必要になるかもしれません。

 

 

【一部の法定相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献してきた場合】

 

その貢献分を配慮して相続分を増やすこと(寄与分)が必要になるかもしれません。

 

 

 

相続対策として

 

・親族間でしっかりとコミュニケーションをとること

 

・相続人間でのトラブルを避けるために遺言書を残すこと

 

 

 

相続税対策

 

・生前贈与をこつこつとすること。

 

・相続税の支払いのため事前対策をすること。

 

 

 

上記のように事前の対策をしっかり施し、できるだけトラブルの起きない様な遺産分割方法をとり、しっかりと税金対策もすることが後々のトラブル回避につながります。

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

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