こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は事業承継における税制上の問題についてお話ししたいと思います。
【事業承継における税制上の問題】
中小企業の場合、実質的に所有と経営が一致していることが多くあります。
(前回のコラムでお話しした三つの側面です)
そのため、経営者の相続に伴って事業の将来性・後継者の問題・相続税の負担などの多くの問題が発生するのです。
特に事業承継に際しての多額の相続税負担は事業承継の最も大きな障害の一つです。
先代経営者の死亡に伴い、自社株式や事業用資産と相続した後継者には、多額の相続税が課税されます。
しかしながら自社株式は、それ自体譲渡して換金できるような財産ではありません。
そのため、後継者が納税資金をどうするかという問題が常に付きまとってきます。
相続税の納税問題は、会社と相続人(後継者)個人のバランスをとった対応が不可欠です。
相続税の納税義務者はあくまで相続人個人ですので、会社から納税資金をどのような方法で受け取るか事前に対策を施す必要があります。
代表的な対策が下記になります。
【代表的な対策】
- 1.相続人の死亡退職金として拠出する方法
- 2.相続人が金庫株として会社に自己株式を売却して売却代金を受け取る方法
- 3.相続人への役員報酬の増額による方法
- 4.相続人への貸付金により拠出する方法
- 5.生命保険を活用する方法
しかしながら、上記はあくまでも事前にしなければならない対策です。
事業承継に対して、お悩みの場合、お気軽にご相談ください。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿オフィスにてお待ちしております。