こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
新宿オフィスにて、ご相談を承っております。
今回は事業承継の方法についてお話ししたいと思います。
【事業承継の方法】
事業承継の方法は、一般的に下記の3つの方法があります。
- 1.親族内承継
- 2.企業内承継
- 3.M&A
では、それぞれの詳細をご説明します。
1.親族内承継とは
親族内承継は、オーナー一族の内部での承継のことです。
具体的には、親から子供、または甥や姪などに会社を承継させることです。
株式を後継者に売却や生前贈与、遺言などの方法で移転させる方法です。
中小企業の場合、6割以上がこの親族内承継です。
2.企業内承継
会社をオーナー一族ではない役員や従業員に承継させる方法です。
3.M&A
M&Aは、会社の売却のことです。
株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併などの方法があります。
大企業だけでなく、最近は小規模の会社でもM&Aは増えてきています。
どのような事業承継の方法をとるにしても、事前の計画がとても大切になります。
そして計画してから実行に移すまでにはかなりの時間がかかりますので、できる限り早期の対策開始が必要となります。
事業承継を含む相続対策についてお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿オフィスにてお待ちしております。