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2016.12.9 事業承継の遺産分割について

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

事業承継の遺産分割について

 

 

中小企業のオーナーで、

 

「財産といえば会社の株式と自宅とわずかな預金くらいしかない」

 

という方も多くいらっしゃいます。

 

 

複数の子供がいて、そのうち一人が後継者となる場合、

 

そして、なんの事前対策もないうちに相続が発生してしまった場合、

 

相続人間での遺産分割協議では話し合いがつかず、

 

相続財産である株式を巡って争いとなる可能性は大いにあります。

 

 

その結果、

 

後継者に安定した経営権が確保できなくなり、しいては、廃業に追い込まれることも十分にあることです。

 

 

そのようないさかいを避けるためにも、

 

生前に後継者となる子供と後継者にならない子供との間に公平感のある分割が実現できるよう、

 

親族会議を開いたり、生前贈与や遺言書などにより調整を図ることはとても必要になってきます。

 

 

調整を図るためには、死亡退職金による方法や代償分割による方法などいくつかの方法があります。

 

 

親の相続をめぐって子供たちがけんかするような事態は、とてもつらいものです。

 

 

事前の対策をぜひ考えられてみてください。

 

 

 

 

事業承継を含む相続対策についてお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

 

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

 

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

 

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

 

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

 

 

 

 

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