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2016.12.16 相続財産の金銭的な価値を割り出す方法

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

今回は、相続財産の金銭的な価値を割り出す方法についてお話ししたいと思います。

 

 

【相続財産の金銭的な価値を割り出す方法】

 

 

 

相続財産を金銭的価値に見積もるときの原則は、「課税時期の時価で評価する」というものです。

 

時価とは、その時々の相場を意味します。

 

「時価」というと、例えばお寿司屋などの値札でよく聞く言葉と思いますが、ついつい警戒してしまう言葉ですね。

 

時価という言葉には、時と場合によって、いくらになるかわからないという曖昧な意味が含まれているからです。

 

しかしながら、相続税を計算する際の時価は、国税庁で「財産評価基本通達」を定めて、財産の種類ごとの評価方法を統一しています。

 

 

(財産評価|法令解釈通達|国税庁 – 国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm

 

 

 

財産によってそれぞれアプローチの仕方が違いますが、不動産以外は、市場で取引される相場か、それに準ずる金額をもとに評価しています。

 

現金や預貯金は、そのまま額面が時価です。

 

 

不動産の評価に関しては、土地は路線価方式か倍率方式、建物は固定資産税評価額というように、なっています。

 

また、不動産の場合気をつけなければいけないのは、相続税を計算するときの時価と遺産分割協議等を作成するときの時価が違うということです。

 

財産によって、評価方法が異なりますので、ご不安をお持ちの方は専門家のアドバイスを受けることお勧めいたします。

 

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

 

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

 

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

 

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

 

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

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