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2016.12.26 夫婦でも親子でも贈与税はかかる!

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

今回のテーマは、

 

【夫婦でも親子でも贈与税はかかる!】

 

 

「贈与税」とは無償で現金や不動産その他の財産を譲り受けたときに、

 

遺産をもらった人に課税される税金です。

 

 

特に親子間で贈与あった場合、厳しいチェックがされますの。

 

 

また親子間などで不動産等を時価よりも安い価格で譲渡した場合も、

 

時価との差額人について贈与税がかかります。

 

 

ただし子や孫が受遺者となる場合など一定の範囲内で贈与税の負担を軽くする措置もあります。

 

 

また配偶者への贈与についても、適用条件に当てはまると非課税枠を認める特例などもあります。

 

 

しかしながら、生前贈与をする場合は、専門家に相談しながら、計画的になされてください。

 

 

節税のために相続財産を減らそうとして無計画に財産を贈与すると相続税の方は減ったとしても、

 

それ以上の贈与税がかかることもあります。

 

 

また財産の内容によって、贈与したときの贈与税は低額に抑えられたとしても、

 

相続時に贈与財産が合計されることによって、相続税の節税にならない可能性もあります。

 

 

お気を付けください。

 

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

 

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

 

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

 

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

 

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

新宿オフィスにてお待ちしております。

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