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2017.1.13 相続税の納税は現金一括払いが原則!

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

 

相続税の申告期限は、相続開始してから10か月以内です。

 

そして、相続税はその時に現金で一括して納付するのが原則です。

 

 

つまり、申告するまでに相続税額に相当する現金を用意する必要があるのです。

 

そのための納税対策が必要となる場合があります。

 

 

相続財産のほとんどが預貯金であれば特別な納税対策は必要ありません。

 

また上場株などの有価証券も、すぐに売却して現金化できますので、特に問題はないと思います。

 

 

このように換金性の高い資産をどれだけ持っているかが納税対策の決め手となります。

 

納税対策が難しいのは、財産の中で不動産の占める割合が高いケースです。

 

相続税に相当する現金がない場合には、手持ちの不動産を処分しなければならなくなる場合もあります。

 

しかしながら、不動産の中には売却するのに時間も手間もかかるものも少なくありません。

 

そのために、事前にどれだけ相続対策、納税対策ができているかが、ポイントになります。

 

 

相続対策は、できるだけ早めに計画的にされることをお勧めいたします。

 

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

 

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