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2017.1.17 争族問題を起こさせないことは親の義務

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

 

 

相続で一番もめるのが、「財産をどう分けるかという問題」でしょう。

 

仲良かったはずの兄弟が、親が亡くなったとたんに、財産をめぐって争いになることは、よくある話です。

 

これが、いわゆる、「争族問題」です。

 

 

このような争族問題が起きないように対処することは、親の義務でもあると私は思います。

 

そのためには、債務も含めてすべての財産目録を作り、できるだけ相続人全員と話し合いの中で、全員が納得できる分割案をまとめることが理想です。

 

そのように、親が生きているうちに遺産分割案をまとめられればいいですね。

 

 

 

もっとも「相続の話」は子の方からは言い出しにくいものです。

 

下手をすると、親の財産を目当てにし、親が死ぬのを待っていると勘繰られかねないからです。

 

 

 

また、ずべての財産の内訳を生前に公表すべきなのかというそもそもの問題もあります。

 

そのため、親だけで事前に作成しておくということでもいいと思います。

 

 

 

争続問題親を起こさせないためにも、

 

「親が生前に主導的に遺産分割書を作成すること」はとても大切だと思います。

 

 

 

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

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