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2017.1.24 遺産分割前に預金解約できる?

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こんにちは。

 

六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。

 

私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。

 

新宿オフィスにて、ご相談を承っております。

 

今回は、遺産分割前の預貯金の払い戻しや解約についてお話しします。

 

 

金融機関は、被相続人の死亡を確認した場合、通常、被相続人名義の預貯金にロックをかけ、その払い戻しに制限をかけてしまいます。

 

このため、相続人のうちの一人が自己の法定相続分に応じた個別の払い戻しを請求した場合でも、多くの金融機関は遺産分割協議書の提出を要求します。

 

 

しかしながら、様々な原因によって、遺産分割が進展しないことはよくあることです。

 

調停や審判となれば1年・2年とかかることも少なくありません。

 

その場合、いつまでたっても遺産分割協議が成立せず、預貯金の払い出しに必要な遺産分割協議書の提出をすることができないという状況に陥ってしまいます。

 

これでは、いつまでたっても預貯金は凍結されたままということになってしまいかねません。

 

 

実は、遺産分割が成立していなくても、相続預金は、各相続人がそれぞれの持ち分に応じた額を直接銀行に請求して取得することができる場合があります。

 

その場合、ほかの相続人に了解を得る必要もありません。

 

これには高度な金融機関との交渉が必要にはなります。

 

預貯金の取得手続きをご自身で行うことに不安がある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

 

 

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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。

このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。

通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。

弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

新宿オフィスにてお待ちしております。

 

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