こんにちは。
六法法律事務所の弁護士道本幸伸です。
私の得意分野は、相続、遺言、遺産分割等の相続全般です。
遺産分割をめぐる争いを防ぐために、遺言書を残すことが有効であることは本コラムでも何度かお話しさせていただきました。
しかしながら、中身のいい加減な遺言書が残っていた場合、更なる争いの原因になってしまうことがあります。
親の思い入れが先行し、財産の振り分けが中途半端な場合の遺言書です。
例えば、特定の相続人に大部分の財産を相続させる記載のある遺言書では、遺留分の問題が生じます。
また、多額の債務があるにもかかわらず、債務の承継先の指定のない遺言書では、債務を互いに押し付け合うことにもなります。
せっかく残された遺言書ですが、遺言書に何らかの問題があれば、結局相続人が集まって遺産分割協議をすることになってしまいます。
そして相続人が全員合意すれば、遺言書とは違う内容で遺産分割協議することでおさまりますが、協議がうまくいかない場合は、調停や審判という結果になってしまいます。
つまり、遺言書を作成する場合は、その遺言書が本当に有効かどうかが大切なのです。
また以前のコラムでも、お話ししたことがありますが、
たまに親族に印鑑証明や実印、運転免許証など身分を証明するものすべてを取り上げられてしまっている方がいらっしゃいます。
印鑑証明がない以上、公正証書遺言書の作成ができないと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、
実は本人確認ができれば公正証書遺言書の作成はできます。
また贈与や死因贈与などの契約とそれに伴う移転登記や仮登記も印鑑証明書なくして可能です。
お気軽にご相談ください。
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六法法律事務所は、弁護士の資格の他に、税理士や司法書士の資格も保有しています。
このため遺産整理業務などご依頼を受ける相続案件では、弁護士業務と並行して相続税申告、登記移転業務も行います。
通常、信託銀行などの遺産整理業務は、税務申告は税理士に、登記手続きは司法書士に依頼するので、それぞれに費用がかかってしまい、合算すると大きな金額に登ります。
弊事務所では、それをワンストップサービスで行えますので、費用の負担も抑える事が可能となります。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
新宿オフィスにてお待ちしております。